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最低賃金周知・広報キャッチフレーズ
「必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。」
■ 広島県最低賃金
| 時間額 |
発効年月日 |
| 710円 |
平成 23年10月1日 |
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]の別を問いません。
※ 広島県最低賃金額(時間額)の推移(平成10年度~)
■ 特定(産業別)最低賃金 発効日/平成23年12月31日
広島県の各特定(産業別)最低賃金は、次のとおりです。
※一覧表の必要な方はコチラをクリックしてください。
昨年度の最低賃金は、ココをクリックしてください。
上記の産業に該当する事業所で働く労働者には、事務職等の職種を問わず、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、次の(1)~(4)に該当する場合には、「広島県最低賃金」が適用になります。
(1)年齢18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に、主として従事する者
(4)各産業における「特定の軽易業務」に、主として従事する者
■ 最低賃金の基礎知識
最低賃金に算入しない賃金
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省ホームページ をご覧ください。
最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL 082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署に お気軽にお尋ねください。
ウェブで最低賃金がチェックできます。⇒http://pc.saiteichingin.info/
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