厚生労働省
広島労働局発表
平成23年8月23日(火)
広島県最低賃金の6円引き上げを決定
~平成23年10月1日から時間額710円に~
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本日、広島労働局長(局長 勝田智明)は、現行の広島県最低賃金を、6円引き上げて時間額710円とする旨の改正決定を行った。 今後、官報への公示手続きを経て、効力発生日は平成23年10月1日の予定である。 広島労働局では、改正された広島県最低賃金が確実に遵守されるよう周知広報を徹底することとしている。
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1 改正決定について
平成23年度の広島県最低賃金の引上げ額は、時間給704円から6円引き上げの710円(引上げ率0.85%)に決定した。
これは、本年7月27日に中央最低賃金審議会から示された目安(答申)を参考に、広島地方最低賃金審議会(会長 下中奈美)が、生活保護費と最低賃金との乖離(時間額で6円)の実態を今年度で解消することを目指して、6円引き上げの時間額710円とした答申(平成23年8月5日)を尊重したものである。
(注)【参考1】最低賃金制度のポイント
【参考2】生活保護との乖離解消の経過一覧表
2 広島県最低賃金額の推移
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平成19年度
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平成20年度
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平成21年度
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平成22年度
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平成23年度
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時間額
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669円
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683円
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692円
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704円
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710円
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引上げ額
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15円
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14円
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9円
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12円
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6円
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引上げ率
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2.29
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2.09
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1.32
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1.73
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0.85
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3 最低賃金の広報について
広島労働局では、広島県内すべての労働者、使用者を始め関係者に改正された最低賃金額と効力発生日を周知することを目標として、次の措置を実施することとしている。
(1) 県、市町の広報誌への掲載依頼
(2) 県内の使用者団体、労働者団体等の広報誌への掲載依頼
(3) 周知広報用ポスター、リーフレット等の作成及び関係機関への配布
(4) 広島労働局並びに管内の労働基準監督署が実施する説明会等でのリーフレット等の配布
(5) 広島労働局、管内の労働基準監督署並びに公共職業安定所の窓口へのリーフレット等の配置
(6) 広島労働局のホームページへの掲載
(7) 主要駅(35か所)へのポスター掲示
(8) 電車広告の実施
【参考1】
最低賃金のポイント
1 最低賃金制度
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされる制度です。
なお、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、罰則の適用があります。
(注)最低賃金制度については特設サイトを設けてありますので、詳細はそち
らをご覧ください。(http://pc.saiteichingin.info/)
2 適用
広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
3 金額
次の金額は、最低賃金に算入されません。
⑴ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
⑵ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる割増賃金
⑶ 臨時に支払われる賃金
⑷ 賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
4 特定(産業別)最低賃金
広島県内では、すべての使用者・労働者に適用される「広島県最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される「製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金」など、8件の「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。これらの産業では、広島県最低賃金と特定(産業別)最低賃金が重複して適用されますが、金額の高い「特定(産業別)最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。
なお、特定(産業別)最低賃金についても、広島労働局長から広島地方最低賃金審議会に対して、平成23年8月5日及び8月23日に改正諮問を行っています。
5 日給、月額等との比較方法
最低賃金は時間額で決められることとなっていますが、日給、週給、月給等の場合の比較方法は次のとおりです。
⑴ 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
⑵ 週給、月給等の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
例えば月給の場合
月給額×12ヶ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【参考2】
生活保護との乖離解消の経過一覧表
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年
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生活保護との乖離額
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引上げ額(時間額)
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残りの乖離額
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発効日
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平成20年
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22円
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14円
(683円)
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8円
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20年
10月26日
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平成21年
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16円
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9円
(692円)
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7円
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21年
10月8日
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平成22年
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13円
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12円
(704円)
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1円
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22年
10月30日
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平成23年
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6円
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6円
(710円)
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0円
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23年
10月1日
(予定) |
注意
1 生活保護との整合性に配慮することとされたのは、平成20年から施行された改正最低賃金法からである。
2 生活保護費は、毎年、新しいデーターで計算されている。







